親族が亡くなった際の財産承継において、叔母の遺産相続権がどのようになっているかは、多くの方が疑問を抱くポイントです。法律上、甥や姪が叔母の遺産を相続するケース、逆に叔母が甥や姪の遺産を相続するケースの双方が存在します。
民法が定める法定相続人の順位は以下の通りです。
・配偶者:常に相続人
・第一順位:子(子が死亡している場合は孫=直系卑属)
・第二順位:父母(父母が死亡している場合は祖父母=直系尊属)
・第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合はその子=甥・姪)
叔母から見て甥や姪は「兄弟姉妹の子」にあたります。そのため、叔母に配偶者や子どもがおらず、両親もすでに他界しており、かつ叔母の兄弟姉妹(=自分の親)がすでに亡くなっている場合に限り、甥や姪が親に代わって財産を受け継ぐ「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」が発生します。
叔母に子どもや配偶者がいる場合、あるいは遺言書によって第三者への包括遺贈が指定されている場合は、法定相続人としての権利は発生しません。また、兄弟姉妹や甥・姪には遺留分(法律上最低限保障される遺産の取り分)が認められていない点も大きな特徴です。