Q1:視力検査当日にメガネを忘れて行ったらどうなりますか?
A1:免許証にすでに「眼鏡等」の条件が付いている場合、眼鏡やコンタクトレンズを所持していなければ検査を受けること自体ができません。その日の更新手続きは中断され、眼鏡を取りに戻るか再来場を求められます。条件が付いていない裸眼受検の場合でも、当日検査に落ちれば眼鏡を調達して後日再受検する扱いになります。
Q2:片目の視力が0.2しかありませんが、もう片方が1.2あれば普通免許は合格できますか?
A2:通常の合格基準(片眼各0.3以上)は満たせませんが、「片眼が見えない者」としての特例基準が適用されます。見えるほうの眼の視力が0.7以上あり、かつ専用機器による視野検査で「左右の視野角度が150度以上」あることが確認できれば合格できます。
Q3:免許証の「眼鏡等」条件を解除するには視力がどれくらい必要ですか?
A3:普通免許の場合、裸眼の状態で「両眼0.7以上、かつ片眼がそれぞれ0.3以上」を達成していれば解除されます。運転免許試験場や指定の警察署窓口で「限定解除(条件解除)審査」を申し出れば、約10〜15分の視力検査のみで即日手続きが完了します。
Q4:オルソケラトロジーをしている場合、免許更新で申告する必要がありますか?
A4:オルソケラトロジーは就寝中に装用し日中はレンズを外しているため、実質的には裸眼の状態で視力が矯正されています。適性検査を裸眼で受けて合格基準(両眼0.7以上)に達していれば、通常の裸眼合格として扱われる運用が一般的です。ただし、効果の持続時間や夕方の視力低下には自己管理が強く求められます。