Q1:なぜ死体をバラバラに切断してしまうのですか?
A1:最大の理由は「死体の運搬を容易にするため」と「証拠隠滅・身元特定の妨害」です。大人の遺体は重く単独で運ぶのが極めて困難なため、密室から持ち出すために小分けにするケースが8割以上を占めます。猟奇的な快楽目的は極めて稀な例外です。
Q2:遺体がバラバラにされていても身元は特定できますか?
A2:現代の法医学技術を用いれば、極めて高確率で特定可能です。歯の治療痕の照合、骨や深部組織からの微量DNA型鑑定、体内の医療器具(インプラントやボルト)のシリアル照合などにより、一部の組織片からでも個人の識別が行われます。
Q3:死体を損壊・遺棄した場合、罪の重さはどう変わりますか?
A3:死体損壊・遺棄罪単体は3年以下の懲役ですが、殺人罪とセットで裁かれる(併合罪)ため、最高で懲役30年、無期懲役、または死刑が科されます。裁判員裁判においても、遺体の損壊は「極めて悪質な犯行後の情状」として大幅な量刑加重の要因になります。