Q1:自治会で集められる赤い羽根募金や社協会費は、断っても法的に問題ありませんか?
A1:法的な問題は一切ありません。募金も社協会費も、法律上は完全な個人の「任意寄付」です。自治会の規約に「会費から一括拠出する」と記載されている場合であっても、個人の意思に反して強制的に徴収することは法的根拠を欠きます。自治会長や班長に対して「社協の活動には個人的な寄付を行わない方針であるため、私の世帯分は集金・拠出から除外してください」と毅然と申し出る権利があります。
Q2:生活に困って社協の窓口へ行ったのに、冷たい態度で断られた場合はどうすればいいですか?
A2:社協での貸付審査に落ちたり、門前払いに近い対応を受けたりした場合は、一人で抱え込まずに外部の支援団体や法テラス(日本司法支援センター)、生活困窮者支援を行う認定NPO法人等に相談してください。また、所持金が尽きかけている切迫した状況であれば、社協の融資ではなく自治体(福祉事務所)の「生活保護」の対象となります。支援団体のスタッフや弁護士に同行してもらい、直接役所の福祉窓口へ申請を行うことが最も有効な自衛策です。
Q3:社協の職員は公務員ではないのですか?なぜ高圧的な態度を取る人がいるのですか?
A3:社協の職員は公務員ではなく、民間の社会福祉法人の職員です。それにもかかわらず高圧的・事務的な態度が見られる背景には、長年にわたり自治体からの委託事業を独占してきたことによる「官僚的な組織風土の蔓延」があります。また、現場職員自身が非正規雇用や低賃金、過重なケースワーク業務で慢性的な疲弊状態に置かれており、相談者に対して共感的な対応を取る精神的余裕を失っている(心理的バーンアウト)という労働環境の問題も強く影響しています。