なぜここまで皇族の減少が進んでしまったのか。その決定的な要因は、昭和22年(1947年)における11宮家の皇籍離脱と、現行の皇室典範第12条の規定にあります。
戦後、GHQの占領政策や新憲法制定に伴う財政的要因から、伏見宮家や東久邇宮家など11宮家51名の皇族が一斉に民間人となりました。これにより、皇族の母集団そのものが大幅に縮小しました。
さらに、現行の皇室典範第12条には「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」と明記されています。側室制度の廃止と一夫一婦制の定着に加え、皇族女子が結婚のたびに皇籍を離脱していく仕組みが維持された結果、自然増が見込めないまま急速な人員減少を招く結果となりました。