多くの招聘者が抱く誤解として、民法上の連帯保証人と身元保証人を同列に捉えてしまう点が挙げられる。出入国管理及び難民認定法の枠組みにおける身元保証人は、債務の肩代わりといった民事上の法責任を負うものではない。
課されるのはあくまで「道義的責任」だ。仮に滞在者が不法滞在や違法行為に及んだ場合でも、身元保証人が法的な罰則や金銭賠償を直接科されることは原則としてない。だが、保証人としての適格性を一度失えば、将来にわたって他者を招聘する際の信用は失墜し、入管当局や在外公館のデータベースに記録が残る。この社会的ペナルティの重さを軽視してはならない。