任意同行とは?逮捕との違いや断るとどうなるかの真相を徹底解説に関する疑問を徹底的にまとめました。詳細な解説をご確認ください。
多くの市民が最も混同しやすいのが「任意同行と逮捕の違い」です。最大の違いは、裁判官が発付する令状に基づく「身柄拘束の強制力」があるか否かに集約されます。
刑事手続における各措置の法的性質、拘束力、現場での権利関係を整理した比較データは以下の通りです。
区分法的根拠・強制力拒否・退去の可否拘束時間・法的制限実務上の位置づけ任意同行警職法2条2項 / 刑訴法197条1項
強制力なし(任意捜査)完全拒否・即時退去可能法的一定制限なし(実質的拘束は違法)本人の任意の協力に基づく捜査・聴取通常逮捕刑訴法199条
裁判官の逮捕状による強制捜査拒否不可(物理的実力行使が可能)警察段階で最長48時間の身柄拘束罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合現行犯逮捕刑訴法212条・213条
令状不要の強制捜査拒否不可(一般人でも逮捕可能)身柄引渡し後最長48時間拘束現に罪を行い、または行い終わった直後緊急逮捕刑訴法210条
事後令状を前提とする強制捜査拒否不可(急速を要する例外措置)直ちに裁判官の逮捕状請求が必要法定刑が死刑・無期・長期3年以上の重大事件
注意すべきは緊急逮捕の要件です。死刑・無期・長期3年以上の懲役・禁錮にあたる重大な罪を犯したと疑う充分な理由があり、かつ急速を要して事前に令状を取得できない場合に限り、令状なしで逮捕した上で直ちに裁判官の令状を請求する手続が認められています。軽微な事案や単なる不審点だけで緊急逮捕が発動されることはありません。