2026年3月14日、東京地方裁判所において東谷義和被告に対する判決公判が開かれました。裁判長は東谷被告に対し、懲役3年・執行猶予5年(求刑:懲役4年)の有罪判決を言い渡しました。
判決では、東谷被告の一連の投稿について「被害者らの名誉を著しく毀損し、執拗に脅迫を繰り返した悪質な犯行」と断罪。ネット配信を利用した私刑(リンチ)行為に対して極めて厳しい司法判断が下されました。
この判決により、東谷氏が発信していた数々の過激な暴露は、正当な公益性を持つ告発などではなく、法的に罰せられるべき違法な名誉毀損・脅迫行為であったことが公に確定しました。