Q1:お酒を飲んでいただけで行為をしていなくても逮捕されますか?
A1:その場で性的な露出や行為をしていなければ、公然わいせつ罪の現行犯で逮捕される可能性は極めて低いです。ただし、犯罪現場にいた重要参考人として警察署での事情聴取や身元の特定、所持品の確認は確実に求められます。
Q2:警察の手入れがあった場合、会社や家族に知られてしまいますか?
A2:警察が直接会社に通知することは原則としてありません。しかし、深夜まで事情聴取が長引いた際の連絡や、万が一逮捕・勾留された場合の身柄引受人の要請、スマートフォンの押収などを通じて、家族や勤務先に事実を知られてしまうリスクは極めて高いと言えます。
Q3:入会時に「完全合意書」にサインしていれば法的に守られますか?
A3:全く守られません。公然わいせつ罪や風営法は社会全体の法秩序や風紀を守るための法律(公法)であるため、当事者間の私的な同意書や契約書によって法律の適用を排除することは法的に不可能です。