所持人記入欄の廃止に伴い、日常生活で最も大きな影響が出ているのが「公的な本人確認書類」としての扱いです。かつてはパスポートの顔写真ページと手書きの住所欄を提示することで、1点で住所・氏名・生年月日を証明できる書類として広く通用していました。
しかし、所持人記入欄のない新型パスポートには「現住所」を公的に証明する印字が存在しません。そのため、犯罪収益移転防止法に基づく厳格な本人確認が求められるシーンにおいて、パスポート単体での受付を停止する機関が相次いでいます。
特に以下の手続きでは、新型パスポート単体での手続きが原則不可となっているため注意が必要です。
- 銀行・証券会社・暗号資産取引所の口座開設
- スマートフォンの新規契約・MNP転入手続き
- クレジットカードの新規発行やキャッシング枠の審査
- 不動産の賃貸契約や各種ローンの契約手続き
顔写真付きの公的証明書であることに変わりはないため「氏名と生年月日の確認書類」としては有効ですが、「現住所の確認書類」としては機能しないという落とし穴が存在します。