非行事実を起こした未成年が収容される場所として、少年院と少年鑑別所はしばしば混同されがちですが、法的な位置づけと役割は根本から異なります。
少年鑑別所は、家庭裁判所による審判を行う前段階で、少年の性格、生い立ち、資質を医学・心理学・教育学の観点から調査・鑑別するための一時収容施設(観護措置)です。収容期間は原則として約4週間(最長8週間)と短期間であり、審判を待つ身柄拘束の場という意味合いを持ちます。
対して少年院は、家庭裁判所の審判によって「保護処分」が決定した後に送致される矯正教育施設です。女子少年院における収容期間は、短期処遇で数ヶ月、一般的な長期処遇では約1年〜1年半に及びます。施設内では規則正しい集団生活を通じて、乱れた生活習慣の改善、基礎学力の定着、職業指導や心理カウンセリングが総合的に実施されます。