裁判では、未成年である加害者たちにどのような裁きを下すべきかが最大の争点となった。主犯格をはじめとする少年らに対し、第一審、第二審を経て、最高裁判所でも実刑判決が確定。少年法に基づく不定期刑としては極めて重い判断が下されたが、遺族の無念や世論の処罰感情を満たすには遠く及ばなかった。
少年犯の更生を重視する当時の法治体系の中で、法務省をはじめとする司法当局は、凶悪化した少年犯罪の現実と法制度の乖離という痛烈な批判にさらされた。少年の保護を前提とした従来の枠組みが、残酷な現実の前に限界を露呈した瞬間だった。