Q1:経過的加算は一生涯もらい続けることができますか?途中で打ち切られることはありませんか?
A1:経過的加算は老齢厚生年金の受給権に基づく終身給付です。受給権者が生存している限り、一生涯減額や打ち切りなしで支給されます。配偶者の年齢によって支給停止となる加給年金とは異なり、途中で受給資格が消滅することはありません。
Q2:公務員だった期間(共済組合)も経過的加算の計算対象に含まれますか?
A2:含まれます。2015年(平成27年)10月の被用者年金一元化以降、公務員の共済年金は厚生年金に統合されました。共済組合の加入期間も厚生年金の被保険者期間として合算され、上限480月の枠内で同様に経過的加算が計算されます。
Q3:老齢厚生年金を全額繰り下げた場合、経過的加算も増額されますか?
A3:増額されます。経過的加算は老齢厚生年金の一部として法的に位置づけられているため、老齢厚生年金を繰り下げた場合は、報酬比例部分と全く同じ「1か月あたり0.7%」の増額率が加算額に対しても適用されます。