年金請求書の作成で最も重要なのは、送付された書類に印字されている基本情報と、現在の生活実態にズレがないかの照合作業である。氏名、生年月日、基礎年金番号が印字された用紙であっても、受給口座の指定や配偶者の有無、就労状況の記載には細心の注意を払わなければならない。
手続きを一度で完結させるための添付書類チェックリストは以下の通りだ。漏れがあると年金事務所から書類が返送され、初回の振込月が数カ月先へずれ込む原因となる。
【基本提出書類チェックリスト】
・年金請求書(日本年金機構から送付された本人情報印字済みの用紙)
・基礎年金番号通知書または年金手帳(原本またはコピー)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの写し)
・受給希望金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー(公金受取口座を利用しない場合)
・戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(加給年金の対象となる配偶者や子がいる場合に必須、受給権発生日以降に交付されたもの)
・世帯全員の住民票(加給年金対象者との生計同一関係を証明する場合)
・配偶者の年金手帳または受給権者番号がわかる書類
・雇用保険被保険者証(60歳台前半で在職中、または退職後すぐの場合)
加給年金(厚生年金の家族手当)を請求する場合、戸籍謄本の取得日が「受給権発生日より前」になっていると無効扱いになり、再取得を求められるケースが頻発している。役所へ足を運ぶタイミングの管理が極めて重要だ。