Q1:誕生日の3か月前に届いた請求書は、すぐに書いてポストに投函しても良いですか?
A1:投函してはいけません。年金の受給資格が発生するのは「誕生日の前日」です。それより前に年金事務所に届いた請求書は受理されず返送されます。必ず「65歳の誕生日の前日」以降に投函または窓口提出してください。
Q2:年金振込先にする銀行の窓口に行けず、口座確認印がもらえません。どうすれば良いですか?
A2:金融機関の「口座確認印」の代わりに、通帳のコピー(見開きページの金融機関名、支店名、口座番号、口座名義カナが確認できる部分)またはキャッシュカードのコピーを請求書裏面に貼付すれば、金融機関窓口へ行く必要はありません。
Q3:年金請求書を提出し忘れて65歳を過ぎてしまいました。過去の分は消滅してしまいますか?
A3:年金の受給権には「5年の消滅時効」が定められています。65歳を過ぎても5年以内に請求書を提出すれば、過去に遡って全額が一括で支払われます。ただし、5年を超えると古い月分の受給権から順次消滅してしまうため、気づいた時点で早急に手続きを行ってください。
Q4:配偶者加給年金を申請する場合の「戸籍謄本」は、いつ取得したものでも有効ですか?
A4:有効期限の規定があります。加給年金申請に添付する戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)や住民票は、「受給権発生日(65歳の誕生日の前日)以降」かつ「提出日から6か月以内に発行されたもの」でなければなりません。誕生日の何ヶ月も前に取得したものは無効となるため取得タイミングに注意してください。