泥酔の無銭飲食「記憶にない」は通用する?詐欺罪の境界線と法的責任

泥酔の無銭飲食「記憶にない」は通用する?詐欺罪の境界線と法的責任

泥酔の無銭飲食「記憶にない」は通用する?詐欺罪の境界線と法的責任の詳細について、専門知識を詳しくお届けします。

いわゆる「食い逃げ」が刑法上の罪に問われる際、最も中心となるのが刑法第246条の「詐欺罪」です。ただし、すべての無銭飲食が機械的に詐欺罪となるわけではなく、注文時における「客の内心の意図」が決定的な分水嶺となります。

入店および注文の時点で「最初から支払う気がない」「所持金がゼロであることを知っていながら注文した」という場合、店側を騙して飲食の提供を受けたとみなされ、1項詐欺罪が成立します。詐欺罪には罰金刑の規定がなく、法定刑は「10年以下の懲役」のみという極めて重い罪です。

一方で、入店時には支払う意思もお金もあったものの、飲食の途中で所持金不足に気づいて黙って逃亡した場合は、人を欺いて注文したわけではないため、法律解釈上は単純な詐欺罪の立証が難しくなるケースがあります。この場合は民事上の「債務不履行」として扱われるか、店員に嘘をついてその場を立ち去った経緯があれば2項詐欺罪(利益詐欺)に問われます。

無銭飲食の初犯における罰則は、被害額が数千円程度で本人が深く反省し、即座に全額弁済した場合は微罪処分や起訴猶予(不起訴)で済むこともあります。しかし、被害額が高額である場合や、身元を偽って逃亡を図った悪質なケースでは、初犯であっても略式起訴による前科や公判請求のリスクを免れません。

山下 哲也
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山下 哲也

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。