死後離婚を巡り、世間や親族から誤解されやすいのが財産や年金にまつわる権利関係です。「義実家と縁を切るなら、遺産や遺族年金をもらうのは筋が通らない」「お金を返還しなければならないのではないか」といった批判的な声が投げかけられることもあります。しかし、法律が定めるルールは極めて合理的で明確です。
結論として、姻族関係終了届を提出しても、遺産相続権や遺族年金の受給権には何ら影響がありません。死後離婚を行ったからといって、すでに相続した遺産を返却する必要は一切なく、遺族厚生年金などの支給が止まることも法律上あり得ないのです。
配偶者が死亡した時点で「配偶者としての相続権」は確定しており、遺族年金の受給資格も「死亡当時の夫婦関係」に基づいて発生しています。姻族関係終了届が解消するのはあくまで「亡くなった配偶者の血族(義両親や義兄弟)との関係」に限定されるため、配偶者自身から受け取る権利を失うことはありません。この法的な保護があるからこそ、経済的な困窮を恐れずに義実家との関係整理に踏み切ることが可能になっています。