Q1:個人クリニック(開業医)でもMS法人を設立する意味はありますか?
A1:十分な意義があります。個人開業医であっても、所得が一定規模(課税所得1,800万円以上など)に達している場合、MS法人へ不動産管理や事務を委託して所得を分散させることで、個人の高い所得税率を抑える効果が期待できます。
Q2:MS法人の形態は株式会社と合同会社のどちらが有利ですか?
A2:節税効果や税務上の扱いに差はありません。設立費用を抑えたい場合や、身内のみで経営を完結させる場合は設立費用が安く決算公告義務のない合同会社が適しています。将来的に外部からの出資や事業拡大を想定するなら、社会的な信用度が高い株式会社を選択するのが一般的です。
Q3:MS法人の役員報酬はいくら位に設定するのが相場ですか?
A3:明確な一律の基準はありませんが、配偶者や親族が非常勤役員の場合、月額10万〜30万円程度、実務にフルタイムで従事している常勤役員であれば月額50万〜100万円程度がひとつの目安です。必ず「担っている職務の対価として妥当か」という実態基準で算定してください。