Q1:契約書にサインした後でも、ヌード撮影を断ることはできますか?
A1:断ることが可能です。事前の契約書に具体的な露出範囲の合意がない場合や、騙されて署名させられた場合は、撮影を拒絶する正当な権利があります。拒否したことを理由とする損害賠償請求も、法的に認められないケースがほとんどです。
Q2:事務所から「辞めるなら違約金数百万円を支払え」と言われました。支払う義務はありますか?
A2:支払う義務はありません。実際の損害額と著しく乖離した法外な違約金条項は、民法や消費者契約法等により無効とみなされます。金銭を支払う前に、弁護士や公的相談窓口へ相談してください。
Q3:過去に撮影された意図しない写真がネット上に流出した場合、削除できますか?
A3:肖像権侵害やプライバシー侵害を根拠として、プロバイダやサイト管理者に対して送信防止措置(削除要請)を求めることが可能です。発信者情報開示請求を通じて、無断投稿者への損害賠償請求を行う道も開かれています。