裁判において検察側は、最初から生きて帰す気のない計画的かつ極めて残虐な犯行であるとして死刑を求刑。名古屋地方裁判所は1982年3月、求刑通り木村修治に対して死刑判決を言い渡しました。木村側は控訴したものの、名古屋高等裁判所も一審判決を支持し控訴を棄却しました。
最高裁判所に上告中であった1987年、木村は突然自ら上告を取り下げ、死刑が確定するという異例の事態が発生します。弁護団は「被告は精神的に不安定な状態での取り下げであり無効である」として取り下げ無効の申し立てを行いましたが、裁判所はこれを退けました。
木村は獄中でキリスト教に入信し、短歌を詠み、自らの罪と向き合うとして手記『死刑の現在』などを出版。しかし、被害者の命を一方的に奪った事実が消えるはずもなく、遺族の悲痛な叫びが癒えることはありませんでした。そして事件から15年が経過した1995年12月21日、名古屋拘置所にて木村修治の死刑が執行されました(享年45)。