契約を結ぶ前に必ず確認すべき法的な要点が、特定商取引法に基づくクーリング・オフと中途解約規定です。
契約期間が1ヶ月を超え、支払総額が5万円を超えるエステサロン契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当します。そのため、契約書面を受け取った日から起算して8日以内であれば無条件でクーリング・オフ(全額返金)が可能です。
クーリング・オフ期間が過ぎた後でも、契約期間内であれば理由を問わず「途中解約」が行えます。しかし、解約時には以下の清算ルールが適用される点に注意してください。
1. 解約手数料(違約金):法律上の上限(上限2万円または未受領役務の10%のいずれか低い方)に従って差し引かれます。
2. 通い放題プランの回数消化計算:「通い放題」という名称であっても、規約上は「一定の保証回数」が定められており、すでに通った回数分の単価を引いた残額が返金対象となります。一定回数以上を通った後は、返金総額がゼロになる契約設計になっていることが一般的です。
3. 分割ローンの残債処理:サロン側で中途解約が完了しても、信販会社のローン残高清算手続きが完了するまでは支払いが止まりません。