首謀者とされる加害者少年A(事件関係者)をはじめ、直接関与した少年たちに対して行われた法廷闘争は、当時の司法における少年犯罪への対処能力を強く問うものとなった。量刑を巡る審理は難航を極め、遺族の無念と社会的な憤激が渦巻く中、第一審の東京地方裁判所は判決を下した。
首謀者である少年Aに対し、検察側は無期懲役を求刑したものの、裁判所が言い渡したのは懲役17年(のち控訴審で懲役20年)の定期刑であった。最高刑である死刑や無期懲役が回避された背景には、当時の最高裁判決の先例や少年法が持つ保護主義の姿勢があった。しかし、出所後の加害者らが再び犯罪に手を染めるケースが報じられるたび、法による更生の限界と判決の妥当性について、国民的な疑問の声が再燃し続けている。