Q1:海外の成人向けサイトで無修正動画を閲覧した場合、違法になりますか?
A1:単にストリーミング形式で動画を閲覧(ブラウザ上での一時的なキャッシュ再生)する行為自体は、現行の刑法175条では処罰されません。ただし、動画を端末へダウンロードして保存する行為は、著作権法上の違法ダウンロード規制や児童ポルノ法などの別法令に抵触する可能性があり、サイト経由のマルウェア感染リスクも極めて高くなります。
Q2:昔購入した古い裏ビデオテープやDVDを自宅で持っているだけで罪になりますか?
A2:成人を対象とした映像の個人的な観賞目的での単純所持であれば、刑法175条の処罰対象外です。ただし、フリマアプリやオークション等で転売したり、他人に譲渡・貸与した場合は「わいせつ物頒布罪」が成立し、警察の摘発対象となります。また、対象が児童ポルノに該当する場合は、所持自体が違法(児童ポルノ禁止法違反)となります。
Q3:SNSなどで流出動画を見かけて保存・リポストした場合の責任はどうなりますか?
A3:流出動画をリポスト(再投稿)やリンク共有する行為は、「公然陳列」や「リベンジポルノ防止法違反」の共同正犯あるいは幇助とみなされる可能性があります。また、被害者側から民事上の不法行為責任(慰謝料請求)を追及される事例も増加しています。拡散行為には絶対に関与してはなりません。