街中で最も頻繁に目にするのが、候補予定者と野田代表の顔写真が左右に並んだ、いわゆる2連ポスターです。「なぜ1人ではなく2人なのか」という疑問を持つ有権者も多いですが、これには極めて厳格な掲示ルールが関係しています。
日本の公職選挙法では、選挙期間外に特定の個人名を大々的に掲げて投票を促す「事前運動」が厳しく禁止されています。そのため、個人の売名ではなく「政治団体の活動告知」という形式をとる必要があります。具体的には、党代表と候補予定者が合同で開催する「演説会・時局講演会」の告知ポスターという体裁にすることで、法的な制約をクリアしているのです。
ただし、この掲示にも細かな規定が存在します。両者の写真や名前の面積がほぼ同等でなければならず、どちらか一方を目立たせるようなレイアウトは違法と判断される可能性があります。さらに、任期満了や解散による選挙期日の一定期間前(衆院選・参院選前の規定期間)になると、個人名が入ったポスターの掲示自体が禁止され、政党単独のポスターやイメージポスターへと切り替えなければなりません。