これまで日本の戸籍制度において、氏名の「漢字」には人名用漢字などの制限があったものの、「読み仮名」については法的な制約が一切存在しなかった。極端な話、漢字の「太郎」に「じょーじ」や「ぴかちゅう」と読ませて出生届を提出しても、自治体の窓口は原則として受理せざるを得なかったのだ。
この野放し状態に終止符を打つべく施行されるのが、改正戸籍法である。法務省は「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」という基準を明文化し、公序良俗に反する読みや、漢字の意味と正反対の読み(例えば「高」と書いて「ひくし」など)を明確に認めない方針を打ち出した。
今後は、出生届を出す際に読み仮名の客観的な関連性や妥当性が厳格に審査される。行政システムのデジタル化推進やマイナンバーカードと保険証の一体化において、正確な読み仮名データの統一が不可欠になったことが、この法改正を加速させた背景にある。