美術館内で衣服を脱ぐ行為は、法的にどこまで許容されるのか。現場からの通報を受けて出動する警視庁の対応は、年々厳格化の度合いを増している。刑法第174条が規定する公然わいせつ罪の成立要件は「公然とわいせつな行為をした者」だが、展示室内という不特定多数の目に触れる空間において、性器や臀部を故意に露出させる行為は、原則として現行犯逮捕の対象となり得る。
捜査関係者によると、かつては厳重注意や施設からの退去命令で済まされていたケースでも、近年はスマートフォンを用いた計画的な撮影・配信を伴う悪質な事案が増加しており、躊躇なく警察への通報と被害届の提出が行われる運用へと移行している。アートと主張すれば法規制を免れるという考えは、もはや通用しない。現場の警察官による職務質問から任意同行、そして身柄拘束に至るプロセスは、一般の街頭犯罪と何ら変わらないスピード感で執行されている。