Q1:見通しが良い昼間でも、警音器標識があればクラクションを鳴らす必要がありますか?
A1:単体の「警音器鳴らせ」標識(地点指定)がある場所では、天候や時間帯、見通しの良し悪しに関わらず標識通過地点での吹鳴が必須です。一方で「区間」を示す補助標識がある場合は、区間内であっても見通しのきく直線や平坦路では鳴らす義務はなく、見通しの悪いカーブや交差点に進入する際のみ吹鳴します。
Q2:クラクションの音量はどれくらい鳴らせばいいですか?短くても違反になりませんか?
A2:周囲や対向車に自車の接近を知らせることが目的であるため、長く鳴らし続ける必要はありません。「プッ」と短く歯切れよく1回鳴らすだけで十分に法令上の義務を果たしたことになります。必要以上に長く鳴らすと周囲の歩行者や動物を過度に驚かせる危険があるため注意してください。
Q3:パッシングやハイビームの点滅でクラクションの代わりにすることは認められますか?
A3:認められません。道路交通法で定められているのはあくまで「警音器(クラクション)の吹鳴」です。山道などのブラインドコーナーでは光の反射だけでは相手に気づかれない可能性が高く、パッシングを行っても吹鳴義務を果たしたとは見なされず、取り締まりの対象となります。