Q1:なぜ父親が子どもを連れて海外へ出国するのを空港で止められなかったのですか?
A1:日本の出入国管理において、親権が確定していない段階や裁判所からの明確な渡航禁止命令がない場合、親権者である親が実子を同伴して出国すること自体を法的に一律阻止する仕組みが確立されていないためです。事前の警戒指定が間に合わなかった点が出国を許した要因とされています。
Q2:ハーグ条約を使って子どもを日本へ連れ戻すことはできないのでしょうか?
A2:日本はハーグ条約加盟国ですが、相手先とされる中国本土が条約に加盟していないため、条約に基づく強制的な返還命令や手続きを適用することができません。現地の裁判所で個別に親権や監護権を争う必要があり、ハードルは非常に高いのが実情です。
Q3:連れ去られた子どもの安否や現在地は分かっているのですか?
A3:警察や外務省を通じた確認作業が続けられていますが、相手国の主権やプライバシー保護の観点もあり、詳細な現在地や生活実態の把握には時間を要しています。母親側弁護団は現地弁護士との連携を模索し、子どもの安全確保を最優先に活動を続けています。