事態が大きく動いたのは、失踪通報から数日が経過した早朝のことでした。京都府警の発表および関係機関への取材によると、捜査本部が裁判所から捜索差押許可状(令状)の発付を受け、特定の関係先に対する家宅捜索へ踏み切った背景には、状況証拠の積み重ねを超えた「具体的な嫌疑」の浮上があります。
一般的に、単なる失踪事案や自発的な徘徊の可能性が高い段階では、令状による強制捜査が認められることはありません。刑事訴訟法上、家宅捜索を行うには「犯罪に関与したと疑うに足りる相当な理由」と「証拠物が存在する蓋然性」が厳格に求められます。今回のケースにおいて、捜査本部が「家宅捜索はどこに対して行われたのか」という報道各社の問いに対し、慎重な姿勢を崩さないものの、現場周辺の防犯設備の解析と特定の不審人物・移動手段の特定が決定打となったことは明白です。
現場を指揮する捜査幹部は、非公式のブリーフィングにおいて「これまでの捜査状況の最新データと照合し、児童の身柄確保および関連証拠の保全を最優先にした判断である」と語りました。突入した捜査員によって押収されたダンボール箱や電子機器の解析が進められており、事態の全容解明に向けた捜査が24時間体制で続けられています。