読者が最も強い関心を寄せる核心部分は、「実際に刑事犯罪に該当するような暴力・暴行行為が行われたのか」という京本大我の暴行の真相です。
当時の報道および関係各所の対応を精査すると、女性側は事件直後に警察署へ被害相談に訪れていたことが判明しています。しかし、ここには法的な厳密な区別が必要です。警察への相談や事情説明が行われたものの、警察による正式な被害届の受理、強制捜査、ましてや身柄の拘束(逮捕)といった刑事手続きには一切至っていません。
事態が法的に重大な局面へ進展しなかった最大の要因は、京本大我と女性側の双方が弁護士を通じて「示談」を成立させたことにあります。当時のジャニーズ事務所側は代理人弁護士を通じて週刊誌の取材に応じ、一部の行き過ぎた接触要求や暴力行為の主張については明確に否定・反論しつつも、客観的に部屋の中で男女間のトラブルが発生した事実そのものは否定しませんでした。
結果として、民事上の和解契約(示談書)が締結され、解決金が支払われる形で事態は終結しました。示談書には通常、守秘義務条項や以降の刑事告訴を行わない旨の文言が盛り込まれるため、これ以上の司法判断が下されることはなく、法的には完全に決着した事案となったのです。