降格人事とうつ病発症は違法?不当減給への対処法と労災救済策

降格人事とうつ病発症は違法?不当減給への対処法と労災救済策

降格人事とうつ病発症は違法?不当減給への対処法と労災救済策についての真相をご紹介します。

上司からの暴言や過大なノルマ、見せしめのような降格処分によってうつ病を発症した場合、労災認定(精神障害の労働災害認定)を勝ち取ることが可能です。厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」では、退職を強要するようなパワハラや極端な降格・配置転換は強い心理的負荷(「強」判定)として扱われます。

労災申請を進める際は、言動の録音データ、業務日報、降格通知書、医師のカルテや診断書など、パワハラと降格の因果関係を裏付ける客観的証拠を揃えることが鍵を握ります。労災が認定されれば、治療費の全額支給(療養補償給付)や休業期間中の給与補償(休業補償給付)を受け取ることができます。

また、労災申請と並行して、生活費を確保するために健康保険の傷病手当金を申請する実務手順も有効です。不当な退職勧奨や精神的苦痛を伴う違法降格に対しては、会社および加害者個人に対して不法行為(民法第709条・第715条)に基づく損害賠償請求を行い、慰謝料や減額分の差額給与を請求する権利が存在します。

中村 さくら
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中村 さくら

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。