家族信託で後悔が続出する理由|失敗事例から暴くリスクと最新回避策

家族信託で後悔が続出する理由|失敗事例から暴くリスクと最新回避策

今注目を集めている 家族信託で後悔が続出する理由|失敗事例から暴くリスクと最新回避策について、主要な情報を分かりやすく掲載しています。

Q1:親が認知症の診断を受けた後でも家族信託は契約できますか?
A1:原則として契約できません。家族信託は法的な契約行為であるため、委託者となる親に完全な「意思能力(契約内容を理解し判断する力)」が求められます。認知症の診断を受けていても初期段階で公証人が判断能力ありと認める例外はありますが、医師の診断書や面談結果によっては無効と判断されるリスクが高く、無理な契約は後日の無効訴訟につながります。

Q2:家族信託にかかる初期費用の相場とランニングコストはどれくらい?
A2:専門家(司法書士・弁護士)への報酬として信託財産評価額の0.5%〜1.0%程度(最低30万〜50万円)、さらに公証役場の手数料(数万円)や不動産信託登記の登録免許税(固定資産税評価額の0.3%〜0.4%)がかかり、総額で50万〜150万円程度が一般的な相場です。ランニングコストは、親族を受託者・監督人にする場合は無料に設定可能ですが、専門家に信託監督人や信託管理人を依頼する場合は月額1万〜3万円程度の報酬が発生します。

Q3:受託者が勝手に不動産を売却したり財産を使い込んだりした場合はどうすればいい?
A3:受託者には受益者に対する「善管注意義務」および「分別管理義務」が課せられています。権限を逸脱した売却や使い込みが発覚した場合、受益者や信託監督人は受託者に対して任務懈怠に基づく損害賠償請求や受託者の解任請求(信託法第58条)を裁判所へ申し立てることが可能です。ただし実務上は長期の法廷闘争となるため、契約段階で信託監督人を置き定期的な報告義務を明文化しておく予防策が極めて重要です。

Q4:途中で信託契約を解除・終了させることは可能ですか?
A4:信託法上、委託者と受益者の合意があれば原則いつでも信託を終了させることができます(信託法第164条)。しかし親が認知症となり意思表示ができない状態になると、合意解除を行うこと自体が困難になります。契約書内に「どのような事由が生じたときに信託を終了させるか(受託者の死亡、受益者の死亡、信託財産の全額費消など)」をあらかじめ明確に定めておく必要があります。

橋本 菜々子
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橋本 菜々子

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。