民間療法である「整体院」と、医療系国家資格に基づく「整骨院(接骨院)」の相違点を正しく把握している一般利用者は決して多くありません。この制度的・専門的な差異を理解することは、自身の症状に適した施設を選ぶための重要な基準です。
整骨院の開設・施術には、文部科学大臣または厚生労働大臣指定の養成施設で3年以上学び、解剖学・生理学・外傷学などの国家試験に合格した「柔道整復師」の資格が必須です。骨や関節、筋肉の構造を医学的基礎に基づいて把握しているため、急なぎっくり腰や関節の急性炎症に対する鑑別判断が可能です。
重篤な内科的疾患や器質的病変が疑われる場合には、無理な施術を行わず提携の整形外科医や総合病院への受診を促す判断力(トリアージ能力)が備わっている点も、国家資格者が常駐する整骨院ならではの安全性といえます。