国会法とは、最高法規である日本国憲法の規定に基づき、国の唯一の立法機関である国会の組織、会期、議事手続き、議員の身分などを具体的に定めた法律です。1947年(昭和22年)5月3日、日本国憲法の施行と同時に効力を発揮しました。
国会法と日本国憲法の違いを端的に言えば、憲法が「国会の権能や大枠の基本理念」を示しているのに対し、国会法は「国会を実際に動かすための詳細な実務マニュアル」である点にあります。憲法第58条第2項には「両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めることができる」と記されていますが、両院に共通する根幹ルールは国会法という単一の法律で統括されています。
国会法の成立経緯と歴史的背景を振り返ると、戦前の帝国議会で用いられていた「議院法」の反省が色濃く反映されています。戦前の議院法は天皇の大権に制約され、議院の権限は限定的でした。現行の国会法は日本国憲法の「国権の最高機関」という理念を具現化するため、行政に対する強力な調査権限や自主的な運営権限を議会に持たせる形で設計された経緯があります。