読者の皆様へ向けて、管理 栄養士 栄養士 違いに関する最新情報と詳細な解説をお届けします。法律上の定義から最新の業界配置基準までを俯瞰したとき、最大の分岐点となるのは「栄養指導の対象者が誰であるか」という点です。
栄養士法第1条において、栄養士は「都道府県知事の免許を受けて、栄養の指導に従事することを業とする者」と定義されています。その主な役割は、学校給食、社員食堂、保育所といった施設で、主に健康な人々を対象とした集団給食の運営や日常的な献立作成、栄養管理を行うことです。
これに対し、管理栄養士は同法により「厚生労働大臣の免許を受けて、高度な専門知識と技術を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行う者」と規定されています。つまり、生活習慣病患者、低栄養状態の高齢者、周術期の重症患者など、医学的な配慮が不可欠な病者に対する個別の栄養管理計画の策定や治療的指導を行う独占的な権限を持っています。
さらに近年では、チーム医療の標準化や地域包括ケアシステムの進展に伴い、病院の外来や在宅医療において「栄養サポートチーム(NST)」を主導する役割として、管理栄養士の職責が一段と重層化しています。