骨折の労災休業補償はいつまで?打ち切り理由と給付計算を徹底解説

骨折の労災休業補償はいつまで?打ち切り理由と給付計算を徹底解説

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重度の開放骨折や関節内粉砕骨折などでは、複数回の手術や骨移植、長期の免荷期間を要し、療養が1年を超えて長期化するケースも存在します。ここで必ず直面するのが「療養開始から1年6ヶ月」という節目です。 療養開始から1年6ヶ月を経過した日において、骨折の症状が治っておらず、かつその傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級(第1級〜第3級)に該当する場合、従来の休業補償給付から傷病補償年金1年6ヶ月切り替えの経緯を辿ることになります。 1年6ヶ月が経過すると、労基署から被災労働者に対して「傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)」の提出が求められます。主治医の診断書を添付して提出し、労基署の専門医による審査を経て等級認定が行われます。

  • 傷病等級1級〜3級に該当する場合:休業(補償)給付は終了し、より高額な長期保障である「傷病(補償)年金」および「傷病特別支給金」へ移行します。
  • 傷病等級に該当しない場合:年金には移行せず、治癒(症状固定)するまで、これまで通りの休業補償給付がそのまま継続して支給されます。

1年6ヶ月の節目は、雇用契約の継続においても決定的な意味を持ちます。通常、労働基準法による療養中の解雇制限(労基法第19条)により、労働者が業務上の負傷で療養のために休業する期間およびその後30日間は、会社側が解雇することは法律上固く禁止されています。 しかし、療養開始後3年が経過しても治らない場合、会社が平均賃金の1,200日分の「打切補償」を支払うことで解雇制限が解除されます。さらに、療養開始から1年6ヶ月を経過した日以降に被災者が傷病補償年金を受給している場合、労基法第19条第2項により打切補償を支払ったものとみなされ、法的には解雇制限が解除されます。とはいえ、近年の労働判例では正当な理由のない解雇は「解雇権の濫用」として無効とされる傾向が極めて強く、年金受給=即時解雇が野放図に認められるわけではありません。

林 結菜
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林 結菜

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。