会社が未加入を認めず手続きに応じない場合や、すでに退職していて会社と連絡が取れない場合は、直接管轄のハローワークへ雇用保険の未加入相談を行い、「雇用保険確認請求」を行いましょう。
雇用保険確認請求とは、雇用保険法第8条に基づき、「自分が雇用保険の被保険者であったことを行政に確認してもらう」ための正式な権利救済手続きです。労働者個人がハローワークの需給資格課(または適用課)へ直接申し立てることができます。
確認請求をスムーズに進めるためには、勤務実態と労働時間を証明する客観的証拠の提出が鍵を握ります。ハローワークへ向かう際は、以下の書類を可能な限り揃えて持参してください。
【確認請求時に持参すべき証拠資料】
・雇用契約書、労働条件通知書、または採用通知書
・毎月の給与明細書(可能な限り全期間分)
・給料が振り込まれていた銀行通帳のコピー
・タイムカードの写し、シフト表、出勤簿
・業務日報、退職証明書、源泉徴収票など
ハローワークは提出された証拠を元に会社側へ事実関係の調査(呼出しや帳簿検査)を実施します。労働実態が基準を満たしていると確認されれば、事業主の同意がなくても行政の職権によって遡及加入の処分が下されます。