Q1:会社から「遡及加入の手続きをするなら、過去の保険料を一括で払え」と言われました。労働者も払う必要がありますか?
A1:はい、遡及加入を行う場合、本来支払うはずだった労働者負担分の雇用保険料(賃金総額の約0.6%程度など)は原則として支払う必要があります。ただし、過去に給料から天引きされていた場合は二重に支払う必要はありません。労働者負担分は数千円〜数万円程度で済むケースが多く、将来受け取れる失業手当の金額(数十万円規模)を考えれば、支払って遡及加入を完了させる方が経済的メリットは圧倒的に大きくなります。
Q2:アルバイトやパートでも、辞めたあとにハローワークへ行けば失業手当はもらえますか?
A2:受給要件を満たしていれば雇用形態に関係なく受給可能です。具体的には「週20時間以上かつ31日以上の雇用見込み」で働き、退職前の一定期間(会社都合離職なら通算6ヶ月以上、自己都合離職なら通算12ヶ月以上)雇用保険の加入要件を満たしていた実態があれば、ハローワークで遡及手続きを行うことで受給資格が認められます。
Q3:退職してから半年以上経っていますが、今からでも未加入の救済手続きは間に合いますか?
A3:間に合う可能性が十分にあります。雇用保険の遡及加入は原則2年前まで遡ることが可能です。ただし、失業保険(基本手当)の受給期間は原則として「退職した日の翌日から1年間」と法律で定められています。退職から時間が経つほど手当を受給できる日数が減ってしまう恐れがあるため、気づいた時点で1日も早くハローワークへ相談してください。