化粧パネル工事を着手する前に、必ず実施しなければならないのが「既存ブロック塀の健全性チェック」です。
建築基準法施行令において、補強コンクリートブロック塀は「高さ2.2m以下」「厚さ10cm以上(高さ1.2m超は15cm以上)」「控壁(ひかえかべ)の設置」などの基準が定められています。幅0.3mm以上のひび割れ、壁面の傾き、鉄筋の露出が見られる場合、化粧パネルの設置前に「エポキシ樹脂注入によるひび割れ補修」や「一部減築(段数を減らす工事)」が必須です。
多くの自治体では、道路に面した危険なブロック塀を対象に「ブロック塀等倒壊防止・改修補助金」を実施しています。老朽化したブロック塀の上部を撤去(減築)して軽量フェンスや化粧パネルに改修する場合、撤去・改修費用の1/2〜2/3(上限10万〜30万円程度)が交付される制度が拡充されています。工事契約前に各自治体の建築指導課へ相談することが推奨されます。