相場からかけ離れた安値で放置される最大のウラ側には、消防車や救急車の通行を確保して都市防災を維持するという、人命に直結する法的規律が存在します。日本の都市計画区域内において家を建てる際には、建築基準法第43条に定められた「幅員4メートル以上の道路に、敷地が2メートル以上接していなければならない」という接道義務をクリアしなければなりません。
路地の奥にある「袋小路」や、細長い通路の奥に敷地が広がる「旗竿地(敷地延長)」において、通路の幅が1.8メートルしかなかったり、敷地が他人の私道や通路(法定外道路)にしか接していなかったりする場合、現行法規上はすべて再建築不可物件の接道義務違反と判定されます。
「なぜ現に家が建っているのに、建て直せないのか」という疑問を抱く購入検討者は後を絶ちません。その背景にあるのは、建築基準法が施行された1950年(昭和25年)以前、あるいは都市計画区域に指定される以前に建てられた古い家屋がそのまま残存しているという歴史的事実です。当時は合法であっても法改正によって不適合となった「既存不適格」や、過去に建築確認を取らずに無許可で建てられた建物が密集市街地には無数に埋もれています。
現存する家屋に住み続けること自体は違法ではありません。しかし、老朽化や火災によって建物を消失したり、一度更地へと解体してしまえば、役所の建築確認申請が下りることは絶対にありません。これが、土地としての流通性を完全に奪い、再建築不可物件の資産価値を著しく下落させている決定的な理由です。