車検における窓ガラスの基準は、道路運送車両法に基づく「道路運送車両の保安基準 第29条(窓ガラス)」およびその細目告示によって厳格に定められています。条文上では主に以下の2点が求められます。
1つ目は「運転者の視野を妨げるひずみや損傷がないこと」、2つ目は「容易に貫通されない構造であること」です。法律の条文には「傷が〇ミリ以下なら合格」といった数値基準は直接記載されていません。そのため、現場における実質的な合否判定は、独立行政法人自動車技術総合機構が定める審査事務規程および自動車検査員の判定基準(視界のクリアさと亀裂の進行性)に委ねられています。
一般的に、車検におけるフロントガラスの傷の許容範囲として現場で運用されている目安は「直径1.5cm〜2cm以内(100円硬貨〜500円硬貨程度で隠れるサイズ)」かつ「ひび割れ(亀裂)が伸びていない状態」です。ただし、傷が小さくても運転席の真正面にあって運転視界を遮ると判断された場合や、光が乱反射して視認性を著しく損なう場合は不合格となるケースがあります。