ネット上には仮ナンバーに関する誤った情報が氾濫しています。特に多く見られる3つの誤解を正します。
誤解1:「有効期間内ならどこを走ってもバレない」
申請書には「出発地・経由地・目的地」を詳細に記載します。仮ナンバーの法的主旨は「目的地までの最短経路の走行」のみを許可するものです。申請ルート外にある高速道路のサービスエリアや商業施設の駐車場に立ち寄った時点で「目的外使用」および「ルート外走行」として検挙対象になります。
誤解2:「赤枠のディーラーナンバーと同じように使える」
車体番号ごとに1回限り申請する「赤斜線の臨時運行許可(市町村管轄)」と、自動車業者が業務全般で反復使用できる「赤枠の回送運行許可(運輸支局管轄・ディーラーナンバー)」は完全に別制度です。一般個人が借りられる市役所の仮ナンバーには、自由な試乗や展示のための運行権限はありません。
誤解3:「返却が遅れても窓口で謝れば済む」
有効期限が切れてから5日以内にナンバープレートと臨時運行許可証を返却しない行為は、道路運送車両法第35条第6項違反に該当します。自治体は返却遅延者に対して厳格な督促を行い、応じない場合は速やかに所轄警察署へ刑事告発を行います。