逮捕後の法的処罰についても、極めて重い見通しが立っている。刑法上の「器物損壊罪」が適用されるのは確実視されているが、この罪は3年以下の懲役または30万円以下の罰金か科料と定められている。しかし、法的追及は刑事罰だけで終わるわけではない。
被害を受けた店舗側は、民事訴訟を通じて厳重な法的措置を講じる構えを見せている。自販機本体の時価相当額にとどまらず、修理不可能となった場合の代替困難性、さらには営業がストップしたことによる休業損害や将来的な逸失利益まで含めた、異例の高額な損害賠償請求を検討中だ。骨董価値や集客力を考慮すれば、賠償額は数千万円規模へと跳ね上がる可能性も指摘されている。