亡くなった人の預金をおろすには?口座凍結でも引き出す裏ワザと全手順

亡くなった人の預金をおろすには?口座凍結でも引き出す裏ワザと全手順

亡くなった人の預金をおろすには?口座凍結でも引き出す裏ワザと全手順の重要なポイントについて、最新情報を取りまとめてご紹介します。

Q1:死亡後にキャッシュカードでお金をおろしてしまったら、警察に通報されますか?
A1:他の相続人や金融機関から直ちに刑事告訴されるケースは稀ですが、民事上の不当利得返還請求や、相続放棄が認められなくなる「法定単純承認」に問われる重大なリスクがあります。引き出したお金は決して私的に使わず、葬儀代等の領収書をすべて保管し、速やかに他の相続人へ経緯を説明・開示してください。

Q2:仮払い制度を利用すると、他の相続人に通知はいきますか?
A2:金融機関窓口での直接請求の場合、銀行から他の相続人へ自動的に通知が送られる義務はありません。しかし、後に遺産分割協議を行う際、残高証明書や取引履歴を取り寄せれば引き出した事実と金額は確実に判明します。無断で行うと不信感の原因になるため、仮払い制度を使う旨を事前に親族へ共有しておくことが賢明です。

Q3:故人の口座から引き落とされている公共料金やクレジットカードはどうなりますか?
A3:口座が凍結されると、電気・ガス・水道やカード代金などの自動引き落としはすべてストップ(不能)になります。放置するとライフラインの停止や延滞金が発生するため、速やかに各インフラ会社やカード会社へ連絡し、請求書の送付先を遺族の住所へ変更するか、遺族名義の口座・カードへの引き落とし先変更手続きを行ってください。

Q4:仮払い制度の上限150万円を超える葬儀費用が必要な場合はどうすればいいですか?
A4:複数行に口座がある場合は各金融機関ごとに最大150万円(計算上限内)まで直接請求が可能です。単一の口座しかなく150万円を超える額が必要な場合は、家庭裁判所に「遺産分割前の預貯金債権の行使」の審判を申し立てるか、葬儀社に相談して「遺産分割完了後の後払い」や「喪主のクレジットカード払い」に対応してもらうのが実務的な解決策です。

山本 拓海
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山本 拓海

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。