食品表示を巡るルールも、消費者の混乱に拍車をかけている。食品表示法を所管する消費者庁の規定では、製造工程で使用しても最終的に微量しか残らず影響がない場合、「加工助剤」として表示を免除される規定がある。
しかし、あえて「消泡剤(グリセリン脂肪酸エステル)」と正直に書くメーカーもあれば、法律の免除規定を使って記載しないメーカーもある。さらに「消泡剤不使用」という強調表示は、他社製品との差別化を図るマーケティングとして極めて有効に機能しているのが現状だ。
表示がないからといって特殊な大豆を使っているわけでも、魔法を使っているわけでもない。ルールの背景を知れば、パッケージの表面的な文言だけに一喜一憂する必要がないことがわかるはずだ。