Q1:大麻で逮捕された芸能人はその後、どのような生活を送っているのですか?
A1:判決後は執行猶予期間中におとなしく生活を整えつつ、違約金の返済や生活資金のために実業(飲食業やアパレルなど)を始めたり、知人の会社で一般業務に就くケースが多く見られます。一定期間が経過した後に、舞台やインディーズ映画、YouTubeやSNSなど自主メディアを通じて表現活動を再開する人物もいますが、かつてのように地上波テレビのゴールデン帯へ完全復帰できた例は極めて稀です。
Q2:近年の法改正によって芸能人の薬物事件の取り締まりはどう変わりましたか?
A2:従来の大麻取締法では「所持」「栽培」「譲受・譲渡」が処罰対象で「使用」そのものに対する直接の罰則(使用罪)はありませんでしたが、法改正により「施用(使用)」も明確に処罰の対象となりました。これにより、現場で現物の大麻が見つからなくても、尿検査などで成分が検出されれば立件される可能性が高まり、取締機関による捜査の網は一層厳格化しています。
Q3:芸能人が逮捕された際の数億円とも言われる違約金は、本人が全て支払うのですか?
A3:原則として、損害賠償請求は契約当事者である所属事務所に対して行われます。そのため、まずは事務所がスポンサーや制作会社に対して違約金を立替払いします。その後、事務所から本人に対して求償権が行使され、契約条項に基づき本人が全額または一部を事務所へ返済していく流れとなります。金額があまりに過大な場合は、自己破産等の法的手続きが取られることもあります。