Q1:梅田や太融寺周辺の立ちんぼは今もいますか?取り締まりでどう変わった?
A1:大阪府警の継続的な摘発と監視カメラ・パトロールの強化により、かつてのように路上に大勢が並ぶ光景は見られなくなりました。ただし、警察の警戒を避けて路地裏に潜んだり、SNSを介して短時間だけ路上で合流するなど、手口を変えて水面下で活動が続いています。
Q2:立ちんぼ行為に対する警察の摘発基準や法律上の罪はどうなっていますか?
A2:売春防止法第5条により、路上等で公衆の目に触れる形で売春の客待ちや勧誘を行う行為自体が違法とされており、現行犯逮捕や書類送検の対象となります。近年は初犯であっても厳格に取り調べが行われ、背後関係(ホストやスカウト、組織的関与)まで徹底捜査されます。
Q3:客側(買う側)も警察に摘発されたり処罰されたりするリスクはありますか?
A3:売春防止法では原則として売買春の当事者双方に対する刑事罰の規定が一部限定的ですが、相手が18歳未満の場合は児童買春・児童ポルノ禁止法違反(重罰)となり即座に逮捕されます。また、路上での声かけが迷惑防止条例違反に問われるケースや、美人局や恐喝被害に遭って全財産を奪われる事例も多発しています。