ネット上で頻繁に見られる危険な誤解の一つに、「公道から撮影しているのだから、誰をどのように撮っても違法にはならない」という言説があります。
確かに公道自体は公共の空間であり、風景や街並みを撮影すること自体は原則として自由です。しかし、公道からの撮影であっても、他人の住宅内部やベランダを望遠レンズ等で執拗に狙う行為はプライバシー侵害に直結します。また、歩行者の通行を妨げる形で三脚や照明を設置して撮影を行う行為は、道路交通法第76条(禁止行為)や第77条(道路使用許可)に抵触し、警察の指導取締りや処罰の対象となります。
もう一つの誤解は、「撮影禁止のピクトグラムや看板自体には法的な拘束力がないから無視しても構わない」というものです。標識そのものが直接の刑罰規定を持つわけではありませんが、標識は「管理者が立ち入り条件として提示している明確な意思表示」となります。その条件を故意に破って敷地内に留まる行為は、前述した「建造物侵入罪」や「不退去罪」の構成要件を直接満たす決定的な証拠となります。
JIS規格やISO規格に準拠したピクトグラムは、言語を問わず「施設側のルール」を成立させる法的合意の基盤として機能している点を見落としてはなりません。