多くの医療機関で導入されている「直接支払制度」は、まとまった出産費用を事前に用意する負担を減らす画期的な仕組みです。健康保険から産院へ直接一時金が支払われるため、窓口での支払いは差額分(50万円を超えた分)だけで済みます。
しかし見落とされがちなのが、実際の出産費用が50万円を下回ったケースです。例えば出産費用が43万円で済んだ場合、残りの7万円は自動的に口座へ振り込まれるわけではありません。被保険者自身が申請書を作成し、加入している健康保険組合や協会けんぽ、市区町村へ請求を行って初めて口座へ還付されます。
「病院で手続きしたから大丈夫」と放置してしまうと、受け取る権利のある大切なお金が眠ったままになってしまいます。まずは退院時に受け取った精算書類を確認し、自己負担や一時金適用額の内訳をチェックしましょう。