信号機の赤点滅に遭遇した際、「車が来ていなければ速度を落として通過しても問題ない」と解釈しているケースが散見されます。しかし、道路交通法施行令第2条において、赤色の灯火の点滅に対する車両等の通行ルールは「停止位置において一時停止しなければならないこと」と明確に規定されています。
ここで求められる「一時停止」とは、スピードを落とす徐行(時速数キロ程度で進み続ける状態)では成立しません。車のタイヤが完全に回転を止め、速度が「ゼロ」になった状態を指します。いわゆるクリープ現象で車体がわずかに動いている状態や、減速しただけで左右を見ながら抜ける行為は、警察の取り締まり現場でも「一時不停止」と判断されます。
停止する場所についても厳格なルールが存在します。交差点の手前に道路標示の停止線がある場合は「停止線の直前」で完全に停止しなければなりません。停止線を越えてノーズを交差点に突き出してから止まる行為も違反とみなされるリスクがあるため、まずは白線の手前で確実に止まり、左右の安全を目視確認したうえで、見通しが悪ければ徐々に前進して再確認を行う二段停止が有効です。